リフォームの種類によっては「確認申請」を行わなければならない場合があります。
「確認申請」とは建築物が法律や条例に適合しているかどうかを、民間の指定確認検査機関や役所に確認してもらうことです。
建築基準法で定められており、「確認申請」が必要なリフォームにもかかわらず、申請なしで工事を行うと
違法行為になりますのでご注意ください。
今回は、そんな「確認申請」が必要なリフォームについて書いてみました。
増築する床面積が10㎡以上の場合、それは「増築工事」とみなされ確認申請が必要になります。
また、住宅の建っている場所が「準防火地域」もしくは「防火地域」である場合は、
1㎡ほどの増築であっても確認申請が必要になりますのでご注意ください。
大規模の模様替えというのは、壁、柱、床、はり、屋根、階段という建築物の構造部のうち、
1種類以上について過半の模様替えをおこなうことを言います。
例えば、屋根のリフォームであれば瓦屋根を金属板に葺き替えるなどがそれにあたります。
大規模修繕というのは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のうち、1種類以上について、過半(2分の1以上)の修繕をおこなうことを言います。
例えば、大きな間取りの変更で、構造上の強度や耐震性を満たしながら階段の位置も変更する……のような場合、
それにあたることがあります。
外壁の塗り替えや、壁紙の張り替え、キッチンやトイレ、洗面などの設備交換は、申請なしでもおこなえるリフォームです。
リフォーム内容によってリフォームの確認申請が必要なものと必要ではないものとありますので、ご注意ください。
必要かどうかの判断は、一般の方には難しいと思いますので、ある程度の規模のリフォームをご検討されている場合、
必ず専門業者に相談するようにしてみてくださいね!
※各自治体で判断基準が異なることがあります。